
建設リサイクル法の対象となる工事は下記の通りとなります。
平成14年5月30日に完全施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)では、建築・建設工事に伴い発生する。
特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)の再資源化等が義務付けられています。
対象建設工事の受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等の関わる施工方法に関する基準に従って分別解体等をしなけれなりません。
また、対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。ただし、指定建設資材廃棄物として政令で指定した特定建設資材である木材が廃棄物になったもの(以下「建設発生木材」という。)については、工事現場から50kmの範囲内に再資源化施設がない場合など、再資源化を図ろうとすると受注者に過大な負担がかかる場合には、焼却等によりその容積を減らすこと(以下「縮減」という。)で足りるとしています。
弊社では法律を遵守し、安全かつ安心施工でお客様のご要望にお応えします。
人間に中皮腫・肺がん等の健康被害を与える可能性のある物質、石綿(アスベスト)は建築物の防音・断熱・保温材等に使用されております。
特に鉄骨造(S造)の建物に吹き付け材として多く用いられ、解体工事の際は石綿(※飛散性アスベスト)の含まれる建物は事前に石綿を撤去する際、外部と完全遮断し処理を行わなければなりません。
当社は、特定化学物質等作業主任者(アスベストを取り扱える資格)を有しており、石綿(アスベスト)処理に関するあらゆるご要望にお答えし、様々な現場に対応いたします。
処理に関するお問い合わせは当社へご連絡下さい。
木造、鉄筋、鉄骨など幅広く建物の解体を請け負います。
ご近所様にご迷惑をかけないようにモラルを厳守して迅速かつていねいに解体を行います。
建物の解体をお考えのお客様は、是非一度当社までお問合せ下さい。無料でお見積りを行います。
お問合せから解体完了までの流れ
また当社では、減失登記に使用できる解体工事完成証明書と廃棄物マニフェスト(写し)を発行しております。